労災保険

労災保険の給付金によって異なる3つの申請期限と注意点

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あなたは、過去に起きた労災の申請がいつまで出来るのか、期限が気になっているのではないでしょうか?

実は、労災の申請には期限が定められており、その期限内に申請をしなければ、補償を受け取ることができません。
そのため、『申請の期限を知っているかどうか』、で今後の人生が変わるといっても過言では無いでしょう。

この記事では、給付金ごとに定められている申請の期限や、過去に起きた労災の申請はどうすれば良いのか、などを解説していきます。
あなたが労災の申請期限を知り、安心を得るためにも、ぜひともお読みください。

1.労災申請ができる期限は3通り

給付金の種類により期限が異なる

労災の申請できる期限は以下の表の通り、給付金ごとに2年、5年、時効なしのいずれかとなっています。
仕事中や通勤中に怪我をした際には、会社に相談をし、速やかに労災の申請を進めることがベストです。
また、下記表の時効を過ぎてしまうと労災保険からの給付を受けることができません。
そのため、何らかの事情で申請が進められないときや、過去に起こった労災を申請するときは、時効に十分注意して手続きを進めましょう。

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※ 1. 怪我や病気が治った日とは?

労災保険では医師の判断により、治療を続けても改善の見込みがないときも『治った』とされます。
このことを治癒(症状固定)と言います。

例:骨折をした箇所の骨はくっついた
 
→『寒い日に痛む』などの症状が残っているが、治療を続けても改善される可能性は低いため、治癒とされた。

※2.  傷病(補償)年金はなぜ時効がないのか?

1年6ヶ月を経過した日以降に、怪我などが治らず、体の状態が政府の定める等級に当てはまるときは、休業補償が傷病(補償)年金に変わります。
休業補償を傷病(補償)年金に変えるかどうかの判断は、医師の診断書をもとに労基署が行います。
そのため、個人や会社で申請をする必要はなく、申請の時効がありません。

2. 過去の労災も必ず申請をした方が良い理由

労災は従業員と会社を守るためにある

もし、あなたが怪我をした当時、「会社に迷惑がかかるかな…」などの理由で治療費を立替えているときでも、時効が来る前であれば申請は可能です。
労災保険は働く人を守るための制度なので、申請にあたり遠慮をする必要は全くありません。
また、過去の労災を申請するときでも、通常の場合と方法は何ら変わりありません。

関連記事:保存版!悩まずに労災申請の手続きを行うための手順書
      退職後も労災申請は可能!損をしない為に知るべきこと

会社の労災担当をしている方は、従業員から労災申請の依頼があったとき、時効があるとはいえ、速やかに申請手続きを進めることが大切です。
また、「保険料が高くなりそう」「労災保険に加入していないから」など、理不尽な理由で労災申請をしない、ということは絶対にあってはならないことです。
労災申請をしなかった結果、労災隠しとなり、会社が罰則を受ける可能性も考えられます。

そして、申請を先延ばしにすることで、従業員は立替える治療費が増え、経済的な負担が多くなることで、会社への不信感が芽生えてしまうかもしれません。
このように、会社にとってマイナスなことが多く起こるため、労災申請はしっかりと行いましょう。

3.過去に労災を使わずに治療をしてしまった場合の手続き

過去に労災を使わずに治療をしてしまった場合の手続き

あなたが仕事中に怪我をしたとき、労災保険を使わずに健康保険を使って治療をしてしまった場合、受診をした病院に健保から労災保険への切り替えができるか確認する必要があります。

切り替えができる場合は、一度病院で支払った金額(自己負担分)が返金されますが、切り替えができない場合は、一度治療費を全額自己負担する必要があり、負担がかなり多くなることが予想されます。

では、実際にどのように切り替えを行えば良いのか、詳しい手順は下記の図をご覧ください。

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図の通り、切り替えが可能な病院であれば手続きはさほど面倒ではありません。
しかし、切り替えができない場合は一時的な費用の負担が多くなり、書類のやり取りも増えます。
そのため、一度立替えた治療費が戻ってくるまで、3〜4ヶ月程度かかるようです。

このように、本来は労災を申請する必要があるにも関わらず、誤って健康保険を使ってしまったときや、理不尽な会社都合で労災の申請ができなかったときは、余計な手間がかかり、金銭的にも負担が増えます。
さらに、一度健康保険を使って治療をした際の領収書を無くしてしまい、請求ができない、といったリスクも考えられます。

労災の申請をせずに、後になって面倒なことにならないよう、仕事中の怪我は必ず労災申請をしましょう。
また、ここで解説した通り、過去に健康保険を使っていても、手続きによって後から治療費を請求することはできます。
労災にも関わらず、健保を使って治療をしているケースがあったときは、時効が来る前に切り替えの手続きを進めましょう。

まとめ

ここまで解説してきた通り、労災の申請期限は給付金ごとに異なります。
そしてその期限は2年・5年、と一見長い期間に思えますが、安心して治療に専念するためにも、申請は速やかに行うべきでしょう。

しかしながら、何らかの事情で申請ができず、治療費の立替えが多くなってしまっている、労災を使わなくてはいけないのに、健康保険で治療をしてしまっている、ということがあるかもしれません。

そのような時は、時効に十分注意し、かつ速やかに労災の申請を行い、補償をしっかりと受け取りましょう。
労災の申請期限でお悩みのあなたが記事をお読みになり、安心を感じて頂けると幸いです。

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