労災保険

腰痛で労災の補償を受ける為に知っておくべき認定基準

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あなたは、仕事による腰痛が労災として認められるかどうか、お悩みのことと思います。
そして、腰痛は労災として認められることが少ないなどと聞いたことがあり、補償を受けられるかどうか、不安を感じているのではないでしょうか?

実は、労災として認められる腰痛には2種類の基準があります。
しかしながら、その内容や定義の詳しい中味はそこまで重要ではありません。

あなたがいま抱えている悩みを解消するために、腰痛が労災の基準に当てはまり、補償を受けられる可能性があるかどうかを知ることが大切だと考えられます。

この記事では事例を挙げて労災の認定基準を説明していくので、先の項目をぜひ読み進めてみてください。

また、最後には日頃から行える腰痛の予防策を紹介しているので、「仕事で腰痛になるかもしれない」とこの先に不安を感じている方もこの記事をぜひお読みください。

 

1.労災として認められる腰痛の種類

厚生労働省では、働く人が負った腰痛の原因が仕事によるものなのか?そして労災認定ができるのか?を判断するため、2種類の認定基準を設けています。

そして、あなたの腰痛がその2種類の条件に当てはまり、医師に治療の必要があると判断され、労基署が労災として認めた場合は補償を受けることができます。

その2種類の条件は以下の通りです。

災害性の原因による腰痛
災害性の原因による腰痛とは、腰に突然強い力を受けて発生した腰痛のことを言います。
災害性の原因によらない腰痛
災害性の原因によらない腰痛とは、腰に徐々に負担が掛かって発生した腰痛のことを言います。

 

2.事例から見る腰痛の認定基準

実際にどのような事例が労災認定をされる可能性があるのか、この章では事例を挙げて説明をしていきます。
あなたの腰痛が事例に当てはまるかどうか、ぜひご参考にしてください。

2-1. 災害性の原因による腰痛の事例

事例1

AさんとBさんが重たいものを担いで運んでいる際に、Aさんが誤って荷物から手を離してしまい、Bさんの腰に急激に強い力がかかり  、腰痛が発生した。

事例2

Cさんは倉庫内の狭いスペースから荷物を取り出す際に、腰に負担のかかる姿勢のまま作業をした。
荷物を運び上げた際に腰に激痛が走り動けなくなり、病院で腰部捻挫の診断を受けた。
不十分な姿勢で荷物を持ち上げたことによって、異常な力が腰の筋肉に作用したこと が原因であった。

この2つの事例は、腰に突然強い力を受けたことにより発生した腰痛なので、
災害性の原因による腰痛に当てはまり、労災として認められると言えます。

突然発生する腰痛でも例外がある

しかしながら、突然発生する腰痛でも、ぎっくり腰(急性腰痛症)と診断された場合は労災の対象にならない可能性があります。
そしてぎっくり腰の原因が「いかに業務との関連性が高いかどうか」が労災認定をされるかどうかのポイントになります。
そこで、この2つの事例を比較してみましょう。

○ 認定される事例 ○

Aさんは事務所の清掃中に荷物を持ち上げようとしたが、足の踏み場が無かったため変な姿勢で荷物を持ったところ、腰に強い痛みが発生し、急性腰痛症と診断された。

× 認定されない事例 ×

Bさんは仕事中に大きなくしゃみをした時に腰に痛みが発生し、急性腰痛症と診断された。

 ご覧のとおり、事例1のぎっくり腰は業務との関連性があり、労災認定される可能性があります。
それに対し事例2は仕事中とはいえ、業務とは全く関係のない動作で腰痛が発生しているため、労災認定は難しいと言えます。

 

2-2.災害性の原因によらない腰痛の事例

事例1

Aさんは電気工事の作業員として、電柱に上って作業をする仕事を2年続けた後に腰痛が発生し、医師に筋膜性腰痛と診断された。
Aさんの作業は毎日3〜4時間は腰を安全帯で電柱に固定し、負担がかかる姿勢で行うものであった。
そのため、腰の筋肉に継続して負担がかかり、それを原因として腰痛が発生した 、と労災認定された。

この事例は、腰に負担が掛る姿勢で仕事を続け、ジワジワと腰に負担が溜まったことにより発生した腰痛なので、災害性の原因によらない腰痛に当てはまり、労災として認められると言えます。

補足:災害性の原因によらない腰痛として認められる条件

ジワジワとくる腰痛として認められる条件は以下の通りに定められています。

①筋肉などの疲労を原因とした腰痛

約3ヶ月以上に渡り、次のような仕事をしたことにより発生した腰痛は労災補償の対象となります。

・ 20kg以上の重たい物、または重量の異なる物を繰り返し中腰の姿勢で取り扱う仕事(港湾荷役など)

・ 毎日数時間程度、腰にとって極めて不自然な姿勢で行う仕事(電信柱に上って作業をする配電工事など)

・ 長時間立ち上がることができず、同じ姿勢を続けて行う仕事(長距離トラックの運転手など)

・ 腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続する仕事(建設用機械の運転など)

②骨の変化を原因とした腰痛

約10年以上に渡り、重量物を取り扱う仕事をしたことによる骨の変化を原因として発生した腰痛は労災補償の対象となります。

・ 約30kg以上の重たい物を、労働時間の3分の1以上に及んで取り扱う仕事
・ 約20kg以上の重たい物を、労働時間の半分以上に及んで取り扱う仕事

また、①筋肉などの疲労を原因とした腰痛 の対象となる仕事を10年以上続けた後に骨の変化を原因とする腰痛が発生した場合も労災の補償対象となります。

骨の変化を原因とした腰痛には注意が必要

骨の変化を原因とした腰痛が労災認定されるには、その変化が「通常の加齢による骨の変化の程度を明らかに超える場合」に限られます。
ここで、具体的な事例をご紹介します。

○ 認定される事例 ○

45歳のAさんは港湾で貨物を取り扱う仕事を20年間続けた後に腰痛が発生し、病院に行った。
Aさんの腰の骨は一般的な同年代の人に比べ、ひどく変形していた。
単なる加齢によるものでは無く、長年仕事で重たい物を扱っていることで骨がひどく変化したと判断され、労災の補償を受けることができた。

× 認定されない事例 ×

60歳のBさんは長距離トラックの運転手として30年働いてきたが、ある時腰の痛みに耐えられなくなり、病院を受診したところ、椎間板ヘルニアを発症していることがわかった。
しかし、医師の診断内容は、仕事の積み重ねで椎間板ヘルニアを発症することは少なく、加齢が大きな原因であるとされ、労災認定を受けることができなかった。

このように腰痛で労災認定を受けるための基準は他の労災事故に比べ、細かく決められています。
仕事柄、「腰痛になってしまうかも」、とお考えのあなたは、万が一腰痛を負ったときに労災認定を受けられる可能性があるのか前もって知っておくと良いでしょう。

 

3.会社と従業員が行うべき腰痛の予防策

厚生労働省の統計によると、腰痛は多くの業種で労災事故の報告が1番多い怪我・病気だと言われています。
そのため、厚生労働省は「職場における腰痛予防対策指針」を打ち出し、特に重量物を取り扱う業種や、介護・看護を行う業種に指導を行っています。

ここでは実際にどのような対策・指導を行っているのか、主なポイントを紹介していきます。

労働衛生管理体制

職場で腰痛を予防するためには、次の3つの項目を整備することが重要だと言われています。

1.作業管理
作業の方法や、手順に無理がないか、など
2.作業環境管理
職場(作業場)の室温は適切か、作業スペースがしっかり確保されているか、など
3.健康管理
定期的な腰痛検診、予防体操を行っているか、など

リスクアセスメント

リスクアセスメントとは、作業内容ごとに腰痛発生につながる原因を洗い出し、リスクの大きなものから対策を考え、実施する手法です。
具体的な手順は

1.  腰痛の原因となり得る仕事内容(リスク)を特定する。
2.  特定したリスクごとに腰痛が発生する可能性や、症状の大小を想定する。
3.  どのリスクを減らすべきか、優先度を設定する。
4.  どのような対策を取るべきか検討し、実施する。
事例

福祉施設などで介護を行う際、腰痛の原因となる可能性が1番高い仕事は、利用者を抱えたり、持ち上げたりすることである。この仕事は常日頃より行うことなので優先して対策を考える必要がある。

そのため、人を抱え上げる作業は人の力で行わず、福祉用具を活用するよう、従業員に指導をした。

このリスクアセスメントの結果をもとに、計画→実施→評価→見直し、改善のPDCAサイクルを行い、継続して予防対策を実施することが重要です。

福利厚生でマッサージなどを導入する

昨今、従業員のメンタルヘルス対策が注目を集めていますが、心のケアだけではなく、体のケアも同じぐらい重要だと考えられます。
法人向けに出張マッサージなどのサービスを提供している企業も多くあります。
このように従業員の体のケアをしっかりと考えることで、腰痛による労災の予防や従業員の定着率があがるのではないでしょうか?

個人でもできること

腰痛は成人の90%が一生に一度は腰痛を経験しており、日本の国民病とも言われています。
また再発する可能性も高く、腰痛の原因が仕事では無くとも、あなたの悩みのタネになることと思います。
そのため、日頃よりストレッチや筋力トレーニングなどを行い、個人でも腰痛予防を考えることが重要です。
仕事の合間や休憩時間にできる簡単な方法もあるので、ご自身にあった予防策を探してみると良いでしょう。

下記にて予防策をいくつかご紹介いたします。ぜひご参考ください。

【しっかり治す腰痛】 腰痛ストレッチ
【Zigen】  腰痛ストレッチ|腰痛を悪化させずに痛みを軽減する2ステップ
【Zigen】  デスクワークの方必見!腰痛が驚くほど軽くなる3分でできる腰痛解消ストレッチ

 

まとめ

この記事でご説明をした通り、腰痛で労災からの補償を受けるためには、厚生労働省が定める細かい条件を満たす必要があり、通常の労災と比べて認定が難しいケースがあります。

そして腰痛は「日本の国民病」と言われるほど多くの方が経験をしており、悩みを抱えている方も多くいらっしゃることと思います。
特に仕事が原因で発生した腰痛で「労災からの補償が受けられるのか」と不安に感じている方がこの記事を読み、少しでも安心を手にして頂けると幸いです。

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