労災保険

建設業労災保険の仕組みと知識

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

建設現場でのケガは元請業者の労災を使います。

建設業の場合は、元請業者が下請業者の分も労災保険に加入することになり、労災保険料も元請業者が支払うと労働基準法で決まっています。

従業員がケガしたのに、自社の労災保険ではなく元請業者の労災保険が適用されるのか?
労災保険に加入しているのに、事業主・役員、一人親方は、なぜ労災保険の対象外になるのか?
労災保険は、どのような仕組みで、どのように加入するのか?

などの疑問について解説していますので、ご覧下さい。

1.建設業でケガをした時は、どこの労災保険で補償されるの?

1-1.一般的な会社の労災保険のケース

労災保険の保険料は、その会社の従業員等に支払った総賃金にて保険料率をかけて計算します。
よって、そこで働いている人は、その会社の労災保険にて補償されます。

kensetsurosai1

状況 労災
A製造業の従業員が作業中にケガをした A製造業の労災
A製造業の従業員が通勤中にケガをした A製造業の労災
A製造業のパートが工場で転倒してケガ A製造業の労災

では、建設業の場合はどうなるのでしょうか?

1-2.建設業の労災保険のケース

一般的な会社とは異なり、請負金額に労務費をかけた額に保険料率をかけるという特別な方法で保険料の計算をします。

労災保険料は、その現場の請負金額を基に算出されます。
この場合、その現場や通勤中などで下請業者などがケガを負ったときは、いかなる自分の不注意でも、元請業者の労災保険を適用することになります。

kensetsurosai2

よって、どこの所属の従業員がケガをした場合でも、元請業者Aの労災保険が適用されます。

状況 労災
元請業者Aの従業員が高所から転落しケガ 元請業者Aの労災
2次下請の従業員①が骨折しケガ 元請業者Aの労災
3次下請の従業員⑤が熱中症で倒れケガ 元請業者Aの労災

また通勤災害の場合でも

状況 労災
元請業者Aの従業員がその現場へ向う途中にバイク事故で重症 元請業者Aの労災
3次下請の従業員③がその現場から帰る途中に駅の階段から転倒した 元請業者Aの労災

このように、仕事中や通勤途上中に下請けの従業員がケガを負った場合でも、元請業者Aの労災保険を適用することとなっています。

逆に、会社の社長や役員は、労災保険の対象ではありません。

kenseturosai3

状況 労災
元請業者Aの事業主がケガ 労災不適用
2次下請の役員がケガ 労災不適用
下請業者の一人親方のケガ 労災不適用

ここでの注意点は、各会社の社長は労災保険に加入することができず、労災保険が適用されません。

1-3.ではなぜ、会社の社長・役員は労災保険の適用がされないのか?

ここで、労災保険について一度復習してみましょう。

労災保険とは、雇用関係にある人、いわゆる従業員、パート・アルバイトなどのすべての労働者だけが労災保険の対象となります。
よって建設業においても、会社の社長や役員の方は、雇用されていないので労災保険の適用はされないのです。

1-4.またなぜ、一人親方や個人事業主も労災保険の適用されないのか?

先述したように、雇用関係にある人が労災保険の対象となります。

一人親方や個人事業主の方は、請負契約で仕事を請負っていて、人に雇用されていないので、労災保険の適用はされません。
しかし、労災保険に加入できない方々も特別加入制度がありますので、次章を確認下さい。

2.社長・役員、一人親方等のケガは労災保険特別加入制度で補償

上記の方々は、労災保険の対象とはなりません。
よって、労災保険特別加入制度に加入して労災を補償することになります。

2-1.会社の事業主や役員、一人親方、個人事業主は労災保険特別加入制度がある

労災保険特別加入制度とは


労災保険は、労働者の仕事中や通勤中の災害について補償する保険です。
よって、会社の社長や役員、一人親方や個人事業主は、労災保険の対象外となってしまいます。
しかし、労働者でない方も労災保険を特別に加入し、労災保険を使うことができるのです。
それが、労災保険の特別加入制度です。

特別加入についての条件


会社の社長や役員の場合は

① その会社の事業について労災保険の成立がしていること
② 労働保険の処理を労働保険事務組合に委託することで申請は事務組合を通じて行います。(事務組合に加入している社会保険労務士など)

一人親方等の場合は、

労働者がいないので労災保険が加入できません。
一人親方などは、その人が加入する団体を適用事業として、承認された場合はその団体が事業主とみなされ、特別加入ができます。(土建組合など)

このように、労災保険にご加入できない方々も労災保険特別加入制度があります。

3.建設業の労災は一般の会社と仕組みが異なる

一般的な会社の労災保険は、従業員などが働いている会社の労災保険で補償されますが、建設業において労災保険の仕組みが異なります。

建設業は、元請け業者、1次下請け業者から孫請け業者まで、いくつもの段階で請負関係があります。

この場合、その現場や通勤中などで下請け業者がケガなどを負ったときは、元請け業者の労災保険を適用することになります。元請の現場労災です。

労災保険料は、その現場の請負金額を基に算出され、元請が支払います。

3-1.建設業の労災保険(単独有期事業・一括有期事業)

一般的な会社の労災保険料は、その会社が従業員等に支払った総賃金に保険料率をかけて計算しますが、建設業労災保険の場合は、単独有期事業か一括有期事業として労災保険に加入します。

基本的なしくみに変わりはなく、請負金額に労務費をかけた額に保険料率をかけるという特別な方法で保険料の計算がされます。

例えば、大規模なビル建設であれば、その請負金額(総工事費)から計算することとなり、その工事ごとに申請をして労災保険に加入することになります。

3-2.単独有期事業とは

請負金額1億8000万円以上かつ概算保険料160万円以上の工事の場合は、現場ごとに労災保険に加入することになります。現場労災ともいます。
この場合は、A建設の元請業者が労災保険に加入し、すべての下請業者までも労災の補償をすることになります。

3-3.一括有期事業とは

先述したとおり本来、建設業の労災保険は、その工事現場ごとに手続きをしなければいけませんが、ただし、中小規模な工事現場が多い建設業者は、ひと現場ごと、ひとつひとつ労災保険の手続きをするのが面倒になります。

そこで、工事現場ごとに何度も労災保険をかけずに複数の小さな工事をひとつの工事として全てをまとめてしまうことができる労災保険の制度です。

一括有期事業の対象となるのは、以下の要件を確認して下さい。

① 元請工事により、有期事業の一括扱いが出来る区域 (注1)で実施した工事
② ひとつの工事の請負金額が1億8000万円未満かつ概算労災保険料160万円未満の工事
③ 昨年度4月1日から3月31日までに終了した元請工事を申告すること
  *昨年度中に終了した元請工事がない場合は、提出する必要はありません。

(注1)厚生労働省 有期事業の一括ができる都道府県労働局の管轄区域http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/kankatsu.html

まとめ

建設業労災保険は一般の労災保険と異なることをお伝えしました。

労災保険料の算定は、計算方法が決まっている事も多いので、ご自身でも計算することが可能です。また、先述したように、手続きが遅れると追徴金が課せられる可能性があったり、

大切な従業員がケガをした場合に、「労災未加入だった!」などがないようにしっかりと管理し加入することが大切です。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。

SNSで最新情報をチェック

コメントを残す

*