労災保険

労災で死亡した時の労災支給金額とより多くもらうためのポイント

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

もし大切な誰かが労災事故で死亡してしまったら、労災保険から支給されるのは知ってはいるものの、一体どのくらいの金額が補償されるか知っている方は意外と少ないですよね?

労災事故で死亡すると、遺族年金や葬祭費用などの支給があり、遺族への年金補償があります。

しかし実は、労災保険からの支給額は、初年度は良いものの、次年度からは支給額が下がってしまい、労災保険給付からの支払いが少ないと感じられる方が多いようです。

そこで、労災保険の知識を深めることによって、今後の不安な生活が少しでも安心できるように解決法を書いています。

今回は、労災保険からどのくらいの金額が支給されるのか、また補償をより多くもらうためのポイントについて記事を書きましたので、是非参考にして下さい。

1.労災保険の遺族(補償)給付と葬祭給付について

労災事故により死亡してしまうと、遺族(補償)給付と葬祭料(給付)が受取ることができます。

仕事中や通勤中が原因で亡くなった労働者の遺族に対し、遺族補償給付(仕事中)、または遺族給付(通勤中)が貰う事ができます。

また、葬祭を行った遺族に対して葬祭料(仕事中)、葬祭給付(通勤中)が貰えます。

これを受取る権利のある人を受給資格者と呼び、その労働者の死亡当時その収入によって生活を維持していた配偶者・子供・孫・祖父母・兄弟姉妹にあたります。 ただ妻以外の遺族については、労働者の死亡時に一定の高齢や年少であるか、あるいは一定の障害の状態であることが必要です。

受給資格者となる順番は次の通りです。

①妻または60歳以上か一定障害の夫
②18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子
③60歳以上か一定障害の父母
④18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
⑤60歳以上か一定障害の祖父母
⑥18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹
⑦55歳以上60歳未満の夫
⑧55歳以上60歳未満の父母
⑨55歳以上60歳未満の祖父母
⑩55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

*一定の障害とは障害等級第5級以上の身体障害をいいます。

厚生労働省より

1-1.遺族(補償)給付の内容

遺族補償年金は、上記の受給資格者の数(遺族数)に応じて、遺族(補償)年金、遺族特別年金、遺族特別支給金(一時金)、の3種類が支給されます。支給内容については、以下表にてご確認下さい。

遺族数 遺族(補償)年金 遺族特別年金 遺族特別支給金(一時金)
1人 給付基礎日額の153日分 (ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある場合は175日分) 算定基礎日額の153日分 (ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある場合は175日分)       300万円
2人 給付基礎日額の201日分 算定基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分 算定基礎日額の223日分
4人 給付基礎日額の245日分 算定基礎日額の245日分

<給付基礎日額の解説>

仕事中や通勤中により死亡の原因となった事故が発生した日、またはうつ病など医師の診断によって疾病の発生が確定した日の直近3ヶ月間に支払われた給料の総額を暦日数で割った1日あたりの賃金額です。

<算定基礎日額の解説>

仕事中や通勤中により死亡の原因となった事故が発生した日、またはうつ病など医師の診断によって疾病の発生が確定した日以前1年間に会社から受取ったボーナス(特別給与)などの総額を算定基礎日額として365で割った金額です。

1-2.ここで労災保険からどのくらいの金額が支給されるのか確認してみます

例) 年収 500万円 ・・・ 給与360万円 ボーナス(特別給与)120万円
           受給資格者(遺族数)3人  妻1人 子2人(18歳未満) の場合
遺族(補償)年金
90万円(直近3ヶ月の給料)÷ 90日(暦日数) = 1万円(給付基礎日額)
1万円(給付基礎日額) × 223日分(受給資格者3人) = 223万円(年金)
遺族特別年金
120万円(ボーナス) × 365日(以前1年間) = 約3,288円(算定基礎日額)
3,288円(算定基礎日額) × 223日分(受給資格者3人) = 733,224円(年金)
遺族特別支給金 
  300万円(一時金)

計算すると、

初年度では 2,230,000円 + 733,224円 + 3,000,000円 = 5,963,224円 となりますが…

1-2-1.ただ実際に、今後支払われる補償額は少なくなってしまう

労災保険からの金額が約600万円で一見年収よりも補償額が多くなった気がしませんか?

しかし、遺族補償年金と遺族特別年金は、年金として毎年支給されますが、遺族特別支給金は、一時金として初年度しか支給されません。
よって、次年度からは、2,963,224円という計算になってしまうのです。

また、子2人が18歳を超えると受給資格者から外れてしまい減額されてします。
このように受給資格者が減ると、当然減額されて更に少ない補償となってしまうのです。

1-3.葬祭料(葬祭給付)の内容

葬祭料(葬祭給付)支給される方は、遺族が葬祭を行った場合は遺族に支給されますし、会社として社葬した場合においては、会社に対して支給されることになります。

葬祭費用の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。
一般的に315,000円 + 1万円(給付基礎日額) × 30日分 = 615,000円となります。

1-4.遺族補償年金前払一時金という制度もある

やはり不測の事態で、初年度分の年金では足りないという場合もあるかと思います。

そこで、遺族補償年金を受給することとなった遺族は、1回に限り年金の前払いを受けることができます。

前払一時金は、希望する額を選択することができます。

給与基礎日額の200日分、400日分、600日分、1000日分から選択できます。
ただし、労災事故でなくなった日の翌日から2年以内に所轄の労働基準監督署に書類を提出して下さい。

労災保険から、どのくらいの金額が支給されるのかご理解されたことでしょう。

また、どうしても支給額が足りない場合においては、遺族補償年金前払一時金として、労災給付を前払いしてくれるしくみもあります。
ここまでは、労災保険の支給についてご確認頂きました。

2.補償をより多くもらうための2つのポイント

2-1.会社に災害補償規定があるか確認しよう

ほとんどの会社は、就業規則の中で災害補償規定を定め、労災事故での死亡、後遺障害やケガなどにおいて会社から従業員に対して補償すると規定しています。

例 )
第10条(死亡補償) 従業員が業務災害や通勤災害により死亡した場合は、死亡補償として2,000万円を支給する

 このような規定がある以上、労災で死亡事故があった場合、会社の資金では賄えないこともあるでしょう。

やはり会社も、万が一の労災事故死亡などに備えて、従業員などへ補償できるように経営上のリスクマネジメントを損害保険や生命保険でカバーしているケースがほとんどです。

例えば、損害保険であれば、労災上乗せ保険や任意労災といい、労災事故での死亡、後遺障害やケガを補償しているものを加入しています。

労災で死亡事故となると、労災保険からの給付は、書類の提出や調査などの時間があるため、すぐには支払われません。

しかし、少しでも早く金銭的な余裕は欲しいのは現実です。
災害補償規定で定められている場合があるので、死亡補償などがあるのか会社に確認してみましょう。
この制度があることによって、労災保険より先に保険から支払いを受けることができる可能性もありますし、労災保険と会社から支払われますので、補償金額も増えることになるでしょう。

労災保険 初年度 約600万円 + 災害補償規定 2,000万円 = 合計 2,600万円

2-2.会社が悪質な場合は、訴訟を検討しよう

ブラック企業と呼ばれているような会社で悪質な過重労働やパワハラなどが原因で自殺や過労死になってしまい、どうしても納得がいかなければ、訴訟に発展ということも考えられます。

ただし、金銭的なものや時間がかかりますので、弁護士さんと相談することが賢明です。

まとめ

労災で死亡事故になった場合の遺族年金や葬祭料のしくみはご確認できたでしょうか?
また労災は、前払一時金制度があり、支給金額を前払いできます。
会社も従業員のために災害補償規定で補償しているので、確認することも大切です。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。

SNSで最新情報をチェック

コメントを残す

*