損害賠償

自転車通勤者必見!保険の加入義務とその理由

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あなたの会社に自転車通勤をされている方はどの程度いらっしゃるでしょうか?
そのうち、保険に加入されている方はどの程度でしょうか?
もし把握できていないとしたら、イエローカードです。なぜなら、ここ数年各都道府県で自転車に関する条例が続々と制定されおり、会社に対しても、安全管理等の徹底が定められているからです。

例えば、H25年に制定された東京都の東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の一部を見てみましょう。

仕事で従業員が自転車を利用しているのですが、会社は何をしなければなりませんか?
(1)従業員に対して、交通ルール・マナーを習得させること。(第12条)
(2)自転車安全利用推進者を選任すること。(第14条の2)
(3)従業員に対して、点検整備が行われた安全な自転車を利用させること。(第17条・第21条)
(4)業務における自転車事故に備えた保険に加入すること。(第27条)

このように各地で条例が制定される背景に、無くならない自転車の重大事故があります。
たかが自転車と思っているかもしれませんが、死亡事故はそう珍しくもありません。

この記事では、自転車通勤者がいる会社にむけて、自転車事故の恐ろしさ、またそうしたリスクをどのようにしてカバーするのか、書いています。ぜひ、参考にしてください。

1.自転車による死亡事故は後が絶えない。約1億の賠償がくだることも…だから保険で備える

母親驚愕「息子の自転車事故の賠償金9500万円」の“明細”は…
当時小学校5年生だった少年(15)が乗った自転車と歩行者との衝突事故をめぐる損害賠償訴訟で、神戸地裁は、少年の母親(40)に約9500万円という高額賠償を命じた。
引用:産経デジタル 2013.7.13

このニュースは耳にした方も多い事でしょう。
あなたは、ポンっとこの金額を支払うことができますか?

事故を起こしてしまったら…自転車であろうが賠償しなくてはならないものはしなくてはならないのです。車は自賠責保険・任意保険に加入して備えておくことは広く一般的に認識されています。それなのに自転車に関してはそこまで、重要視されていません。

子供からお年寄りまで年齢制限がなく、免許制度の無い自転車こそ保険に加入すべきなのです。

先ほどのニュースは小学校5年生の男の子が起こした事故ですが、親の監督義務を問われ母親に賠償命令が出ました。この時、母親のその現場にいたわけではありませんが、【日頃の指導や注意が功を奏しておらず、監督義務を果たしていない】と判断されました。

では、あなたの会社の従業員が自転車で通勤途上にこのような重大事故を起こしてしまったらという話をすすめていきましょう。

2.まとめて安心!従業員の個人賠償責任保険を会社で加入するメリット

自転車の賠償事故は、個人賠償責任保険で備えます。
自転車通勤による対人・対物事故は、運転者本人が賠償を負うことが原則です。

じゃあ、会社は関係ないのかとここで安心してはいけません。
使用者である会社も民法第715条の「使用者責任」によって責任を問われる場合があります。

こうした使用者賠償責任を問われる多くの場合は、運転者本人に支払い能力がない時です。
被害者からしたら、取れるところから賠償金を取りたいものです。
このような会社に思わぬリスクが降りかかるのを避けるためにも、自転車通勤者に支払能力の確保として保険に加入させましょう。

2-1.会社で加入することによって個人の保険加入の管理の手間を省く

自転車通勤者の保険加入は口頭の呼びかけのみではなく、保険証券の写しの提出を義務付けるべきです。
しかしながら実際やってみると結構な労力がかかりますし、保険証券は持っていても保険料の支払いが滞っていれば有効な保険契約ではない!なんてことも。
会社としてしても、管理の限界があります。

そこでお勧めしたいのは、福利厚生の一つとして従業員の個人賠償責任保険を会社で包括して保険に加入することです。

2-2.入退社が激しい会社だと手間が…そんな時は在籍者の人数で加入できる保険会社もある

会社が従業員のための個人賠償責任保険を包括で加入するには、様々な引き受け方式があります。
個人ひとりひとりを特定して、記名式で保険を掛ける方法。
このかけ方の場合、新しく従業員が入ってきたり又は退社した場合、その都度その都度、保険の手続きが必要になります。
最悪の場合、うっかり保険会社に連絡するのを忘れて保険がかかっていない人がいたり…なんていうことも。

そうした事態を防ぐために、個人を特定することなく会社の在籍者数で保険に加入する方法もあります。
この方式には人数報告といった所定の精算手続きが必要になりますが、保険のかけ漏れや事務処理の手間を大きく省くというメリットがあります。

注意!業務中の自転車の対人・対物事故は会社で加入する施設賠償責任保険

事務所の備品の買い出し、売上金の預け入れ等ちょっと銀行まで…等、会社の指示により業務で自転車を使って賠償事故を起こした場合の備えは、施設賠償責任保険です。
個人賠償責任保険で備えることはできませんので、気をつけましょう。

3.自転車使用者のケガに備えた保険に加入させる

近頃の自転車はスピードがよく出るものが多く出回っています。
それゆえ、運転者もろとも死亡したり大けがをするといったケースがよく見受けられます。
先ほどまで個人賠償責任保険のお話をしましたが、この保険自体は対人・対物の賠償保険であって、運転者自身のケガの保険ではありません。

3-1.通勤及び業務中は労災保険

通勤中や業務中に自転車で運転者である従業員がケガをしたら、当然労災です。
会社に内緒でコッソリと自転車通勤している最中にケガをしても労災になります。
無断マイカー通勤の労災と同じ理屈です。

無許可でも労災?マイカー通勤事故について知っておくべき事

まとめ

今回は自転車通勤者の保険について記述しました。
気軽に乗れる自転車ですが、近年重大事故が増えています。
法令などにより、自転車使用者に対して様々な義務が課せられるようになっています。
会社としてもしっかりと自転車通勤者の管理をしなくてはならない時代になりました。

個人の方でご自身でしっかりと補償しておこうと方のために、ネットで簡単に加入できるものがあります。一例をご紹介しますので、よろしければご覧ください。

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