労災保険

無許可でも労災?マイカー通勤事故について知っておくべき事

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あなたの会社の従業員が会社に内緒でしていたマイカー通勤中に、事故を起こしてしまったケガをしてしまった場合、労災認定はされるのでしょうか?
結論から言えば、無許可のマイカー通勤であっても労災認定される可能性が高いのです。
いくら、就業規則でマイカー通勤を禁止していても、その経路が通勤に合理性があると労働基準監督署が判断すれば労災として認定されます 。

たしかに、就業規則で禁止しているにも関わらず、従業員が内緒でマイカー通勤をして、事故を起こしケガをしたとなると、「そんなもん知るか!」と、経営者としては腹立たしくなる気持ちもわかります。

就業規則に違反しているので、服務規律違反、交通費の虚偽請求など社内的な問題は生じますが、そうした話と労災は別軸の話になるのです。
今回の記事では、従業員のマイカー通勤について会社が知っておくべき知識、また行うべき対策について書いています。ぜひ参考にしてください。

1.無許可のマイカー通勤が労災認定される理由

まず、冒頭で説明した無許可のマイカー通勤が労災認定される理由を説明します。
労災の基本となる法律を見てみましょう。

労働者災害補償保険法 第一条

労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

この条文を言い換えると、労災保険は従業員が業務上または通勤で生じた、ケガや病気に療養の費用を支払うためのものですよということです。
では、ここでいう通勤とはどういったものなのでしょうか?

労働者災害補償保険法第七条(一部抜粋)

通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一  住居と就業の場所との間の往復
二  厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三  第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)  

労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第二号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

簡単に言い換えると、家と会社の往復の場合など、合理的な経路及び方法であれば通勤として扱いますよ。と書かれています。
そして、経路から逸脱したものに関しては通勤とは扱いませんよ。だけれども、その経路や方法が日常生活に必要なことなどやむを得ない時は通勤として扱う場合もありますよ。この「日常生活に必要な行為」というのは、通勤途上の保育園の送迎や、帰宅途中の夕飯のお買い物といった行動を指します。

会社の規定を無視をしたら通勤として扱いません。とは、どこにも書いてありません。

つまり、就業規則でマイカー通勤を禁止していても、その経路が通勤に合理性があると労働基準監督署が判断すれば労災として認定されるわけです。
ここまでの話で、許可していようがしていまいが、原則マイカー通勤での従業員のケガは労災の対象となることはわかりました。
では、もし相手方がいた場合、損害賠償責任はだれが負わなくてはならないのでしょうか。

2.マイカー通勤で従業員が事故を起こした場合、会社の責任は問われるのか?

従業員が起こした事故に相手がいた場合など、会社は責任を問われてしまうのでしょうか?
過去の最高裁の判例から、一般的に会社の責任を問われるポイントは下記の主に4つであるとされています。

  • マイカー禁止のルールがあったとしても、通勤の地理的・時間的な問題はなかったのか
  • マイカーが通勤以外に仕事にも使用されていたか
  • 会社側がマイカーの通勤使用を認めていたか、または黙認していたか
  • 会社側が通勤のマイカー使用につき、ガソリン代や駐車場代等を支給していたか

マイカー通勤による事故の会社責任は、マイカー通勤にどれほど会社が関わっていたかというところがポイントです。上記の4点に一つでも該当することがあれば、会社に責任を問われる可能性があるといっても良いでしょう。

これだけ守っていればよいのかというと、実はそうではありません。
近頃では従来の考え方を覆すような判例が出てきていることも事実です。
マイカー通勤に関する事故に関して、時代は会社側の責任を肯定する流れになってきているように感じます。

3.マイカー通勤トラブルを避けるために会社がすべきこと

会社の責任を問われるか問われないか、一定のルールがない以上、会社は最大限の防御をしておかねばなりません。
賠償トラブルを極力避けるために会社としてまずやることは、下記の3点です。

1. マイカー通勤に関する規定をしっかりと整える
2. 運転者の免許証・車検証のコピーの提出
3. マイカー通勤を許可している場合、運転者に自動車保険任意保険の加入を義務付ける。

マイカー通勤を禁止してしまえば、リスクを大幅に削減できますが、地域的な問題や勤務時間帯など様々な理由により、禁止することは難しいといった会社もあるでしょう。マイカー通勤を許可する場合には、賠償責任の取り決めなど一定のルール作りが必要です。

従業員のプライベートでの違反が積み重なり、免許停止処分になっている場合もあります。有効な免許証であるかどうかや、車検がしっかりと行われてるか管理する必要があります。

また、3に関しては万一の賠償事故の際に、きちんと賠償できるかどうか保険金額もしっかりと確認しましょう。
補償が不十分な場合、運転者に賠償金の支払い能力がないからと言って、会社に請求されることだって考えられるのです。

上記のことはしっかりと管理表などをつけ、会社の管理責任を問われないように徹底して行いましょう。

また、冒頭でお伝えした通り無許可であろうとマイカー通勤での従業員のケガは労災にあたる可能性があります。車に関しては、死亡事故も多発しており、国の労災保険では不十分だという声もあります。労災の上乗せ保険に加入することも、会社を守る一つの方法です。
詳細記事はこちらをご参照ください。

労災だけで大丈夫?任意労災保険が絶対に必要な理由と選び方

まとめ

全員公共交通機関で通勤していることになっているあなたの会社でも、黙ってマイカー通勤をしている人がいるかもしれません。しっかり管理しようと思うと、監視する必要がありますが、正直言って従業員を24時間見張るなんて、まず不可能ですし、そもそも人権問題に引っかかってきますよね。社外のことすべてを把握するのは無理があります。

従業員を信じることは大切なことです。しかし、問題が発生してから、手を打っても遅いのです。もしかしたら・・・の時のことも考え、対策することが経営者として必要ではないでしょうか。

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