
自転車でお婆さんをケガさせた、うちの子が人の家のパソコンを壊してしまった等々、日常生活でヒヤッとするトラブルを経験された方も少なくないですよね。
そんなとき、実に役に立つのが個人の賠償責任保険なのです。
私たちにも大変多く寄せられる問い合わせ一つがこの個人の賠償責任保険に関することなのです。
日常生活で万が一加害者になってしまったら、、、あまり考えたくないですが、生活をする以上、確率はゼロと言えません。
なので万が一のときには本当に役に立つのです。
今回は個人賠償責任保険の効果など知っておくべきポイントをお伝えしたいと思います。
1.個人賠償責任保険の適用範囲と効果
保険が適用されるケース
個人賠償責任保険が適用されるのは、日常生活で他人の物を壊してしまった場合や、体をケガさせてしまった場合など、法律上の損害賠償の義務を負うケースです。
例えば・・・
・ 自転車で通行人のお婆さんと衝突しケガをさせてしまった
・ 愛犬が公園で散歩中に少年に噛み付きケガをさせてしまった
・ 遊んでるときに子どもが友人宅のパソコンを落とし壊してしまった
・ 自宅マンションの洗濯機から下の階へ漏水させてしまった
・ 子どもが三輪車で他人の高級車をこすりキズをつけた etc・・・
日常生活の中にはこのように身近でありがちなことでヒヤッとさせられることが多いですよね。
このような損害賠償の義務を負わなくてはならないケースをカバーするのが個人賠償責任保険です。
適用される範囲も日常生活なだけに大変広範囲です。
補償の範囲
実はこの個人賠償責任保険は“一家にひとつ”あればよいのです。
補償の対象となる人 |
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一人一人が加入する必要はなく、例えばお父さんの名義で加入していれば一つ屋根のしたで暮らす家族全員が補償の対象となる優れものなのです。
保険から支払われるもの
保険からの支払われる項目は大きく分けて2つです。
1、他人の体をケガさせた(人身事故)
2、他人の物を壊した(物損事故)
まず、人身事故を起こしてしまった場合、相手に支払われる代表的なものは、
- 入院や通院の治療費
- 通院の交通費(歩けるのにタクシー利用は認められないケースが多い)
- 休業補償(仕事ができない場合)
- 慰謝料(基準有り)
- 死亡や後遺症の場合は逸失利益など
- その他保険会社が認めるもの
また、加害者となってしまったこちら側にも保険から支払われるものがあります。
- 弁護士費用や、訴訟になった場合に要する費用、調停・和解・仲裁の場合に要する費用
最近は弁護士を通して解決をせざるを得ないケースが大変増えてきてますので、こちら側にも弁護士費用が支払われるのは大変助かりますよね。保険会社選任の弁護士でも結構ですが、ご自分で選んだ弁護士の場合は事前に保険会社に相談しましょう。
次に、他人の物を壊した場合(物損事故)で保険から支払われる項目は、
- 修理費用、復旧費用
- 休業補償(会社やお店を休業させた場合)
- その他保険会社が認めるもの(復旧までの間の宿泊費等)
- 弁護士費用や、訴訟になった場合に要する費用、調停・和解・仲裁の場合に要する費用(人身事故と同様)
ただし、物損事故の場合で相手と、もめるモトになるもののひとつが“減価償却”です。
基本的に損害賠償は法律的にも“現状にもどす”ことが大前提なので何もかもが新品となるわけではありません。
例)友人宅のノートパソコン(5年前に新品にて10万円で購入)を落下させて壊した
5年前に10万円で購入したパソコンの“現在価値”が損害賠償の金額となるのです。
保険からの支払額:10万円×5年目の法定減価償却=約15,000円程度
このように物損事故の場合は相手が思ってるよりも低い金額が保険会社から提示されるケースがあるため、相手に理解と納得をもらうまで時間がかかることもあります。
逆に言えば、壊した物の現在価値は法律的な根拠で算出されるキチッとしたものなので、感情を抜きにすれば、それ以上を支払う必要はありません。
保険が適用されないケース
偶然性がない、故意(わざと)、自分に非が無いなど、そのようなときは個人賠償責任保険は適用となりません。
例えば・・・
- 他人の家のガラス窓をねらって石を投げて割った
- 少年野球で打ったボールが仲間の顔面にあたり鼻を骨折させた
- 体育の時間、ラグビーでタックルし相手を骨折させた etc…
ただし、特に幼児や精神的ハンデを持ってる方々などで著しく判断力に欠けるような場合は保険を適用するケースが大半です。
また適用されないケースとして知っておくべきは、保険会社が定める“免責”の項目です。
保険会社が定めるおもな免責 |
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個人賠償保険の加入方法
損保や生保の特約として
以前は、各損保会社や共済で個人賠償責任保険を単体で加入できましたが、現在はおもに
自動車保険、火災保険、傷害保険(ケガの保険)、生命保険、医療保険などの“特約”として加入する方法
以上が主流の入り方です。
意外と知らないうちに個人賠償保険の特約がついている場合もよくあるので現在の保険の加入の状況をチェックしましょう。
もし特約が付いてなければ保険会社に問い合わせて是非とも特約をお願いしましょう。
1年間数百円で加入できるケースもあります。
クレジットカードの自動付帯
これが意外と要チェックです。クレジットカードをお持ちの方も多いと思います。
たいていのクレジットカードには個人賠償責任保険が付いてます。
ぜひ各カード会社へ問い合わせして内容をチェックして下さい。
自転車のTSマーク
このTSマークは自転車での事故に限定されますが、自転車で点検整備を受けた場合にTSマークというシールを貼られた自転車は誰が運転していても、相手をケガさせた場合、損害賠償保険が適用となります。また運転していた本人がケガをした場合でも入院や通院の補償も付いてます。
ただし有効期間は1年間で更新が必要です。
マークの種類は青と赤の2種類があり、補償の限度額は赤の方が高くなっています。
3.確認しておくべき加入内容の3つのポイント
国内のみか、海外でも使えるのか確認しよう
大変重要なのですが、個人賠償責任保険の適用が“国内のみ”と“海外含む”ケースの2パターンにわかれるのです。
特に海外へ行く機会の多い方は、国内のみを海外も含む補償に変更できるのか、保険会社やカード会社に必ず確認しましょう。
海外での損害賠償請求額は日本の常識では驚くくらいの額が請求されることもしばしば。
海外へ頻繁に行く方は特に海外でも補償できるようにしておきましょう。
もし保険会社やカード会社の取扱いが国内のみの場合、あらためて個人賠償責任保険に加入する必要があります。
その際は海外旅行保険で代用してもよいでしょう。
補償の限度額を確認しよう
保険会社やカード会社によって補償の限度額はまちまちです。かならず確認をして下さい。
特に死亡や後遺症等の重大な人身事故を起こしてしまった場合、訴訟の結果、数千万円〜1億円を超える金額が判決ででるケース等もあります。
5000万円限度の保険もあれば、自動車保険の特約で限度額“無制限”なんていう心強いものまであります。
当然ですが限度額は大いに超したことはないですよね。
示談代行が付いているか確認しよう
示談代行とは保険会社があなたと被害者の間に入り、相手方と最終的な金額等の調整を行い示談を交わすことをしてくれる優れたサービスです。
加害者になってしまった場合、感情的になってる相手方と金額の根拠を示し、直接交渉するのは大変困難です。
そんなときにこのサービスは大変有効です。
当然ですが無料で付いてくるサービスです。
しかしながらこのサービスが付いていない保険もたくさんあるので確実に保険会社やカード会社に確認しましょう。
4.加害者になってしまったらどうするか
相手に対する思いやりが大切
相手をケガさせようが、誤って物を壊そうが相対するは“人”です。
責任うんぬんの前にまずは誠心誠意、相手のことを心配してあげる、そんな当たり前の思いやりは必要です。
どちらが悪いとかケースバイケースで一概に判断がつかないこともあるでしょう。また、相手が仲の良い友人だろうがまったくの他人だろうが誠意ある言葉をかけるのは人として最低限すべき対応です。決して“自分は何が悪い”のような態度は避けましょう。
損害賠償の義務があるのかをどう判断するか
1.保険会社に相談する
個人賠償責任保険に加入していれば早急に保険会社に連絡を入れて、状況を事細かに伝えましょう。その際に確認すべきおもな事項は下記の通りです。
- こちらに法的責任があるのか
- 保険が適用できるのか
- 保険からは何がどれだけ支払われるのか
- 示談代行はしてくれるのか
もし法的責任がない、となれば当然保険は適用とならず保険会社からも「今回は保険が使えません」の一言で終わってしまい、途方にくれてしまうかもしれません。
ですが、念のためお伝えしておくと、法的責任がなければあなたは損害賠償を負う義務がないことを表します。
つまり相手に何らかの支払義務がないのです。
相手が知人だったりした場合、わだかまりなどの感情も生じますが、基本的には支払い義務はないのです。
双方で誠意ある話し合いが必要となるでしょう。
2.無料弁護相談で相談する
保険では適用されなかった事故や、本当に責任の所在があやふやな場合、相手からかなり強い口調で恫喝されているなど、自分ではどう対処して良いのかわからないケースもあるでしょう。そんなときは“無料弁護相談”の活用をしましょう。
最近はweb上での無料弁護相談サイトが増え、簡単に相談することができるようになりました。
わざわざ出向く必要もなくスマホでも相談できるので利便性と評判です。
代表的なサイト
また、各自治体などでも無料弁護相談を実施している弁護士事務所を紹介してくれるので、弁護士と直接会って話したい場合はぜひ活用しましょう。一般的に30分程度なので、相談の際は要点をまとめておきましょう。
まとめ
・ 個人賠償責任保険は一家に1つあればよい
・ 個人賠償責任保険は故意(わざと)、自分に非が無いときは使えない
・ 知らないうちに個人賠償保険の特約がついている場合もよくあるので現在の保険の加入の状況をチェックしよう
・ 海外で使えるか?限度額はいくらなのか?など、保険の補償内容をチェックしておこう