損害賠償

ビルメンテナンスの賠償保険の落し穴!選ぶべき補償内容の再確認

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ビルメンテナンスの仕事をされている会社は、もう既に賠償保険はご加入されていますよね。
賠償保険における事故のリスクといえば、「清掃作業中だけ補償があれば良い!」と思う方がいますが実は、作業完了後・引渡し後の事故も多いってご存知ですか?
しかし今まで、ビルメンテナンス業の会社の保険証券を確認させて頂くと、清掃作業中の事故だけの補償にご加入しているケースが多いのです。

しかしながら、詳しい補償内容がわからずに保険会社の営業マンや保険代理店から言われるがまま賠償保険に加入しています。
実際に賠償事故があったのに、「今回の事故は、補償できません!支払いができません!」なんて言われたことありませんか?

今回は、もう既に賠償保険に加入されている会社で、保険の補償内容を詳しく理解し見直したい方、また、これから賠償保険に賠償保険の加入を検討している方に記事を書きました。
是非、参考してお読み頂けると、あなたの会社により良い保険選びができることになっていると思います。

1.賠償事故は、清掃作業中だけではない!清掃作業後の補償も必要

清掃作業中の賠償保険については多くの方が入っているかと思います。
しかし、実は清掃作業中だけではなく、清掃作業後の補償も必須なのです。この章では清掃作業後の補償が必要な理由について詳しく解説していきます。

1-1.清掃作業中における賠償事故とは、どんな事故?

事故例

① ビルの給水設備清掃をしたところ、配水管をつまり漏水させビルを汚損させてしまった。
② ビルの窓ガラスを清掃中に、清掃道具を落としてしまい、落下したものが通行人をケガさせた。
③ マンションのロビーの床清掃で、ポリッシャーを使用していたところ、不注意でぶつけてしまい壁・ガラスを割ってしまった。
④ 床清掃中に使用するワックスを間違えて床を変色させてしまった。

(*仕事の作業箇所も補償されていることが条件です。)

このように、作業中に他人にケガを負わせてしまった場合や他人のモノを壊した場合に備えます。

ここまでは、当たり前ですよね。
ただし、ここの清掃作業中だけの補償に加入しているビルメンテナンス業の会社が多くいらっしゃいますが、賠償事故は、作業中だけではなく、清掃終了後の引き渡した後にも事故が発生することがあまりにも多いのです。

ここが落し穴で、清掃終了後の補償も必ず加入しなければなりません!

次に、加入しなければならない理由を解説しますので、清掃終了後の引き渡した後の事故についてチェックして下さい。

1-2.清掃終了後、引き渡した後の事故とは、どんな事故?

事故例

① ポリッシャーで清掃し、作業完了後、ワックスに拭き残しがあり、そこを歩いた人が転倒し頭を打って死亡または、後遺障害になってしまった。
② 窓ガラスの清掃終了後、窓枠の取付けが悪く、窓枠ごと落下してしまい通行人にケガをさせてしまった。
③ ビルの給水設備メンテナンス後、後日配管に亀裂が生じ階下に漏水させてしまった。

1-3.作業中だけでなく、作業後の補償も必須

このように仕事中だけの事故の他に、作業終了後、引渡し後の事故も数多くあります。
よって被害者に対して支払う損害賠償金は、仕事中のみでなく、作業終了後・引渡し後の両方に備えることができる保険に加入しなければなりません。

更に、損害賠償金を支払う上で、事故発生した時に生じる費用(緊急対応費用や被害者治療費用など)や、また訴訟時に生じる費用(弁護士費用や訴訟対応費用など)にもお金が掛かるので、全てを補償してくれる保険を選ぶことが重要となります。

また、会社の仕事内容にあわせて特約を選択する必要があります。
ビルメンテナンス業の仕事における賠償事故のリスクは多く、上記の事故例以外にも業界特有の事故があり、各保険会社は、特有の事故に備える特約を用意しています。
次の記事をお読み頂き、これらの特約に加入しなくてはならない理由を確認して下さい。

2.確実に加入してほしい!ビルメンテナンスの業界特有の3つの特約

前述したように、実際にビルメンテナンス業界特有の事故に備える特約について解説します。
業務内容を思い浮かべながらお読み頂けると、必要性が一層ご理解頂けると思いますので、ご確認下さい。

2-1.マスターキーを紛失したときにキーシリンダーの交換費用に備える特約

事故例

ビルメンテナンス業務中に預かっていたマスターキーを紛失してしまって、キーシリンダーの交換費用まで、請求されてしまった

例えば、ビルメンテナンスを行う上で、マスターキーを預かりますよね。
その際にマスターキーを紛失や盗まれてしまうことがあった場合の補償になります。
他人のモノ(マスターキー)なので、仕事中の賠償事故と思う方もいらっしゃると思いますが、そのマスターキーを失ってしまうと、キーシリンダーも交換が必要となってきます。

マスターキーは仕事中の賠償事故の補償で対応できますが、キーシリンダーに対しては、他人のモノに損害がないので、補償されません。
ただし、この特約を付帯することで、キーシリンダーの交換費用まで被害者に対応することができます。

施設の規模によっても損害額が異なりますが、キーシリンダーの交換代だけでも数百万円ということも考えられます。

2-2.ビルメンテナンス業務で借りているポリッシャーやゴンドラを壊してしまった場合の補償

事故例

①ビルのロビー床清掃中に、借りていたポリッシャーを壊してしまった。
②外部清掃中、借りているゴンドラを壊してしまった。

仕事を請け負う上で、発注者から清掃用具・機械器具を借りることもありますよね。
その借用した用具器具を損壊、紛失、盗まれてしまったものに対して、備えてくれる特約です。

この場合、借用しているものなので、他人のモノとして仕事中の賠償事故として支払われるとお考えになる方もいらっしゃると思いますが、この場合は、仕事している床の損害が他人のモノとされますが、ポリッシャー自体は作業している機械器具となり、ここでいう他人のモノとなりません。

ただしこのような特約を付帯することによって、補償が可能となるのです。

2-3.作業終了後、引渡し後の仕事の結果が原因で、その作業箇所の修理にも対応できる

事故例

エアコンのメンテナンス作業を終え、引渡し後にそのエアコンに不備があり、火災が発生した。室内の内装だけでなくそのエアコン自体も燃えて損壊してしまった。

この場合、エアコンのメンテナンスを受けた会社の作業ミスにより、火災が発生してしまいました。
もちろん室内の内装は他人のモノになり、補償されますが、そのエアコン自体は、作業ミスなので賠償保険で、対応できません。

ただし、この特約を付帯することによってそのエアコンの作業ミスとエアコンの修理や交換までも対応できます。
などなど、ここまでは一部で、その他にも様々な特約を付帯することができます。
不測の事態で事故が発生したのに、「保険が使えないのかよ!」なんてことになる前に、充分に補償内容を理解して、保険に加入するべきだと考えられます。

保険証券をご確認下さい。
・ 清掃作業中と清掃終了後の引き渡した後の補償はされているか?
・ また、日常業務でトラブルになりそうな事故を想定して、それに合わした補償内容になっているか?

プロフェッショナルな保険担当者・保険代理店としっかり情報交換をして、今後の事故トラブルが起きないことが重要だと思います。

まとめ

仕事中の賠償事故だけでなく、作業完了後、引渡し後の賠償事故の補償の重要さをご理解頂けたと思います。
また、ビルメンテナンス業界特有の事故も特約にて対応してくれる保険会社の商品もあります。
保険担当者や保険代理店と起きる可能性がある事故のリスクを全て伝え、しっかりと情報交換をして、納得した保険商品を選ぶことが重要だと考えます。

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