
介護事業を営む方の頭を悩ます事がらの1つとして【万が一の介護事故】が挙げられます。
高齢者の方はちょっとしたケガでも大事に繋がりかねないため、事故に対して神経質になるのは当然のことかと思います。
その様な介護事故が原因で、利用者やその家族から損害賠償請求をされたとき、あなたの会社はしっかりと保険で対応できる準備が整っているでしょうか?
恐らく事業を始める際に、役所から加入を勧められたり、組合を通じて保険に加入をしていたり、何かしらの保険には入っていることでしょう。
しかしながら、いざ保険を使うときになり、実は補償内容が的外れで使い物にならなかった、最小限の補償しか付いておらず、結局手出しが大きくなってしまった、というケースが稀に見受けられます。
この記事では、介護事業が加入するべき保険とポイントを解説していきます。
介護事業を営む方、これから事業を始める方が安心でき、役に立つ内容ですのでぜひお読み下さい。
1.介護事業に対応できる賠償責任保険に加入する
あなたは介護事業を始めるにときに、役所から保険の加入を勧められて急いで保険に入り、『賠償責任保険にはもう入っているから大丈夫だよ!』と思ってはいませんか?
また、厚生労働省や様々な自治体に問い合わせをしたところ、『自治体の指定事業として認可をするために保険の加入は必須ではない』という意外とも言える回答がありました。そのため、もしかすると保険自体に加入をしていない、という方もいるかもしれません。理由をつきつめると、認可を受けるために【賠償能力の確保】は義務付けられているが、必ず保険で補うという縛りがないから、ということでした。
しかしながら、『もう入っているから大丈夫!』『加入が義務じゃないからいいよ』という考えは非常に危険です。的外れな保険に入っていれば当然補償はされませんし、万が一大きな事故が起きた時に保険に入っていないと、多額の損害をそのまま被ることになります。
そしてその損害が直接事業の存続に関わってしまったら…考えるだけで頭が痛い話ですよね。
実は賠償責任保険の中でも特に介護事業に特化した保険があり、一般的な賠償保険ではカバーできない部分を補償できるのです。
では実際にどのような保険が有効なのかを解説していきます。
1-1.一般的な賠償責任保険は法律上の損害賠償のみに対応
ごく一般的な賠償責任保険では『法律上の損害賠償責任』があったときに効力を発するものです。
いわゆる、『施設賠償責任保険』や『生産物賠償責任保険』など単品の保険では特約を付けない限り、ほとんどの場合、法律上の~という縛りがあります。
つまり、施設の管理不足や職員、ヘルパーさんなどに【明らかな過失】がないと保険としては機能しません。
例えば・・・
このような場合は明らかに過失があるので、一般的な賠償責任保険でも対応ができるでしょう。
しかしながら
このような場合は施設内での出来事だとしても、床が濡れていた、手すりが壊れていた、など特に施設側の過失が見当たらないときは一般的な賠償責任保険では対応できません。
そのため、上記のように白黒がハッキリつかないときに役立つ、見舞金が補償される賠償責任保険が必要なのです。※詳しくはこの後の項目で解説をします。
また、単品の賠償責任保険では、万が一裁判になったときの訴訟費用やその他の費用面の補償がついていないケースもあるため、補償の内容には十分注意が必要です。
1-2.見舞金が補償される保険に入る
前述のような【特に施設側の過失が見当たらないときの事故】については、見舞金の補償がついている介護事業向けの保険で対応ができます。
例えば、利用者それぞれに居室が割り当てられているような大きな施設では、職員の目が届かない場所で事故が起きて起きてしまうことも予想されます。そのようなケースですと責任の所在がどこにあるのか?ということが揉め事の原因になってしまうかもしれません。
そんな時に役立つのが【見舞金の補償】です。
例:見舞金費用
ある保険会社では、入院や治療の日数ごとにお見舞金の支払限度が設定されております。
支払われ方も保険会社によって様々ですが、ほとんどの場合は定額ではなく、実際に負担した金額を補償するものです。
上記の票を例にすると、
施設側に過失がない事故だったが、31日を超える入院だったため、会社が慣習として見舞金を払うのが妥当だとし、利用者に6万円を支払った。※保険からの支払いは5万円
万が一大事には至らずとも、治療に時間の掛かるような事故が施設内で起きてしまった、など、事故が起きたという事実はあるため、利用者やその家族からすると『何か補償があってもいいんじゃないの?』という感情が出てくるのは予想しやすいことです。
そういった感情を少しでも抑制し、大きなトラブルに発展する前に事態を解決するためにも、見舞金の補償を付けることは有効だと考えられます。
1-3.横だしサービス中の事故に対応できる補償をつける
横だしサービスとは、介護保険の対象外で行われるサービスことで主に訪問介護の現場で多く見られるものです。
例えば…
○通院の送迎 ○出張理容 ○庭の手入れ ○旅行への同行 ○同居している人の部屋の掃除
などが挙げられます。
このような【介護の仕事中】とは多少異なる業務中での事故は【横だしサービス中の事故】が補償される契約でないと補償を受けられないことがあります。そのため、介護保険の適用外サービスを行う可能性がある事業者の方は、必ず横だしサービス中の事故が補償される保険に入りましょう。また、既に保険に加入している方は横だしサービス中の事故が補償対象になるかどうか、代理店や保険会社に問い合わせをしてみましょう。
2.保険料の目安
実際に保険に加入するときにどれぐらいのコストが掛かるのか、業態ごとにざっくりと解説をしていきます。
保険会社によって様々ですが、業態ごとに保険料の計算基準になる項目は異なります。
※例えば、デイサービスや施設は定員数、訪問介護は売上高、など
また、複数の業態がある場合でもひとつの契約で補償することができます。
デイサービス(通所介護) |
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定員数:20名 |
補償額:対人事故・対物事故ともに1億円 |
見舞金補償付き |
年間保険料:約4万5千円 |
老人ホーム(施設介護) |
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定員数:50名 |
補償額:対人事故・対物事故ともに1億円 |
見舞金補償付き |
年間保険料:約15万円 |
訪問介護(施設のない事業) |
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年間売上高:5,000万円 |
補償額:対人事故・対物事故ともに1億円 |
見舞金補償付き |
年間保険料:約3万円 |
デイサービス+訪問介護 |
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訪問介護売上高:3,000万円 |
補償額:対人事故・対物事故ともに1億円 |
見舞金補償付き |
年間保険料:約6万円 |
細かい特約などを追加した場合、保険料は異なりますのであくまで目安としてお考えください。
また長年事故が無い、リスクに対し対策を講じているなど、保険会社が優良だと判断した場合は割引が適用される可能性もあります。
まとめ
介護事業者が入るべき保険につき、解説をしてきました。
高齢化が進む社会で介護ビジネスは成長する一方、慢性的な人手不足が問題になっています。
その様な状況下では介護の現場も手一杯で、残念ながら事故が起きる可能性も高くなってしまうと考えられます。
万が一の事態にそなえ、今の保険は適正なのか?どのような保険がベストなのか?
ぜひ一度見直しをされてみてはいかがでしょうか。