損害賠償

パワハラ損害賠償の判例と解決の手引き

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「パワハラ」という言葉を聞いてハッとする人、胸が締めつけられる思いをする人も少なくないと思います。
職場での上司などによる暴力や暴言、仲間はずれなどいわゆる「いじめ・嫌がらせ」が減ることなく社会問題化しているのは悲しい事実です。
実際に各自治体の労働局などへ寄せられるパワハラに関する相談件数は、残念ながら急増する傾向にあり、訴訟での判例も増えてきている様な状況です。

では実際にパワハラを受けていると感じている人は、何がパワハラで、どうやって相談すれば良いのかなど、会社側と向き合って話す前に知っておくべき事もいくつかあります。

今回はパワハラの定義や判例もまじえ、知っておきたいポイントを集めてみたので、ぜひ参考にして下さい。

1.パワハラとは人に精神的・肉体的に苦痛を与える行為

厚労省が定義するパワハラとは、

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場上の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的に苦痛を与える、または悪化させる行為

と定義付けされています。

つまりパワハラを簡単に言うと、

職場での“いじめ・嫌がらせ”により、人に精神的・身体的に苦痛を与える行為

ということです。

つまり、仕事上の叱咤激励でも“やり過ぎ”はパワハラに該当する可能性があるというわけです。
もしあなたがこの定義にあるように、精神的・身体的に苦痛を感じてる場合はパワハラの可能性を疑いましょう。

2.パワハラの典型的な6つの形

1. 暴行・傷害  【身体的な攻撃】
2. 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言 【精神的な攻撃】
3. 隔離・仲間外し・無視  【人間関係からの切り離し】
4. 業務上明らかに不要な事や遂行不可能な事の強制、仕事の妨害 【過大な要求】
5. 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い 仕事を命じることや仕事をあたえないこと  【過小な要求】
6. 私的なことに過度に立ち入る事 【個の侵害】

この6つは典型的なパワハラの形です。
ですが、これ以外の行為だからといってパワハラに該当しないわけではありません。

例)
「お前は他の奴に比べて営業成績が悪いんだから、プライベートなんてないんだ!」  
【過大な要求、個の侵害】
「お前の存在が本当に目障りだ!嫁ともどもどこかへ行ってしまえ!」
【精神的な攻撃】  
「あいつはこの部署の貧乏神だ。全員で無視しよう。」
【人間関係からの切り離し】 etc…

この事例のコトバはかなり過激で、職権乱用も含め明らかに仕事の範囲を超えた発言ばかりです。

上司から部下という図式だけでなく、先輩や後輩、同僚も含め職場で起こることも想定されます。

あなたが明らかに職務上の範囲を超えて、この典型にあるような仕打ちを受けている場合、確実にパワハラを受けている可能性が高いと考えて良いでしょう。

3.実際にあったパワハラ裁判の6つの判例

それでは、ここで実際にあったパワハラ裁判で有名な判例をいくつか紹介しましょう。
内容やその判決の金額などもさまざまです。

1. 静岡労基署長日研化学事件  出典 パワーハラスメント関連判例
【経緯】
・ 存在が目障りだ、いるだけでみんなが迷惑している。
・ お前のカミさんも気がしれん。お願いだから消えてくれ。
・ 車のガソリン代がもったいない。
・ お前は会社を食い物にしている、給料泥棒。
・ 肩にフケがベターとついてる。お前病気と違うか。
・ などの発言を行う。社会通念上客観的に見て精神疾患を発症させる程度に過重な心理的負荷を受けている。
・ それが元で精神障害に罹患、そのまま正常の認識、行為選択能力が阻害され自殺に及んだと考えられる。

【判決】
・ 労災認定

2. 川崎市水道局いじめ自殺事件出典 パワーハラスメント関連判例
【経緯】
・ 非常に有名な事件。かなりひどいいじめが原因での自殺。
・ 市は加害行為を防止し、生命・身体への危険から被害者の安全を確保して災害発生を防止し、
 職場における事故を防止する注意義務(安全配慮義務)がある。

【賠償】
・ 逸失利益給与  :44,690,000円
・ 逸失利益退職金: 2,180,000円
・ 慰謝料        :24,000,000円
・ 本人の要因 : – 49,610,000円
・ 弁護士費用:     2,200,000円

3. 長崎海上自衛隊員自殺事件出典 パワーハラスメント関連判例
【経緯】
・ 「お前は覚えが悪いな」「バカかお前は、三曹失格だ」。
・ 「お前はとろくて仕事ができない、自分の顔に泥を塗るな」などの発言。
・ 閉鎖的な艦内で継続的に行われたもので、指導の域を超えるものといわざるを得ない。
・ 一方で関係良好な時期もあり、従業員は自発的に焼酎を持参したり、その返礼に上司が自宅に招いたりもしている。
・ ただし、少なくとも従業員の状況を観察し、または部下に指示して報告させていれば変調を認識し、適切な措置を採りえたはずであり、注意義務違反である。

【賠償】
・ 慰謝料  3,500,000円

4. 誠昇会北本共済病院事件出典 パワーハラスメント関連判例
【経緯】
・ ひどいいじめにより自殺。
・ いじめは3年ほど続き、社員旅行や会議中にもあり、雇い主も認識が可能であったにもかかわらず、防止する措置を採らなかった安全配慮義務違反の債務不履行。
・ いじめにより自殺することが予見できた場合には死亡について損害賠償を払うべき。

【賠償】
・ 慰謝料  いじめた本人 10,000,000円
        雇い主    5,000,000円

5. 国際信販事件出典 パワーハラスメント関連判例
【経緯】
・ 退職させるためにあらぬ噂を社内に流す、勤務状況改善の申出に関わらず過重な勤務を強いる、不合理な座席の移動を命じる、侮辱的な発言を行うなど、精神的なストレスによりうつ病を発症、退職を余儀なくされる。

【賠償】
・ 未払い賃金:1,120,000円
・ 慰謝料:   1,500,000円
・ 休業損害:    330,000円

6. 日本ファンドパワハラ訴訟出典 朝日新聞社
【経緯】
・ 男性3人は2003~05年にかけてそれぞれ入社。
・ 元部長は2006年4月ごろから理由もなく殴るようになった。
・ 契約社員3人が、「タバコ臭い」などの理由で、背後から業務用大型扇風機で強風を当てられ、うち1人はうつ病になった。
・ 3人は会社側に嘆願書を送ったり、労組が団体交渉を行ったりしたが解決しないため、2009年4月に提訴。
・ 「空気循環させただけ」との同社の主張を退け、「明らかに嫌がらせで精神的苦痛を与えた」と判決が下った。
【賠償】
・ 総額 : 146万円

*その他の判例集はコチラから →参考サイト:厚生労働省「明るい職場応援団

このように、高額な判決事例も大変多いですが、その判決に至るまでに莫大な時間を要することも考えると、パワハラ被害を受けていた方はその間ずっと精神的にも肉体的にも辛い時間を過ごさなければならない事がわかります。

3-1.個人に加え会社も同時に訴訟される2つの理由

判例にもありましたが、訴訟となればパワハラの加害者だけでなく、会社も責任も同時に問われるケースもあるのです。

①会社が問われる法的責任

ア 民事上の不法行為責任(暴言による人格権の侵害など)
イ 職場環境配慮義務違反による責任
   (会社がパワハラのない環境を提供していたのかなど)
ウ 使用者責任による責任(業務上、会社も監督していたのかなど)

②支払能力は会社のが高い

支払能力から考えても個人よりも圧倒的に会社に矛先が向くのはごく自然なことでしょう。
裁判では個人・会社は金銭の支払いを命じられます。裁判費用や判決の金額などは莫大です。
被害者が弁護士をたてて争った場合、弁護士は支払能力の高い方を標的とすることはごくごく自然な流れといえます。

3-2.判例から見るパワハラが引き起こした2つの代償

1.人を精神的・肉体的に壊す

pawahara1パワハラ被害にあった人は、うつ病などの精神疾患を患うケースが大変多いことがわかります。

図の通り、うつ病などの精神障害の労災の請求件数および認定件数は急激に増加しているのが現状です。

 

2.職場は大変困難復帰

また、仕事復帰すら大変困難を極めることもまれではありません。
判例でもある通り、うつ病などの精神疾患を煩いながらの仕事復帰がいかに困難かは想像するにも明らかです。

このように、パワハラ被害を受けた人の多くが精神的にひどい苦痛をわずらい、社会復帰すら困難な現実があります。
もしもあなたが今、パワハラ被害にあっているとすればこのような大変な状況になる前にぜひ会社の窓口や弁護士などに相談しましょう。

4.訴訟の前にパワハラを受けている人がすべき2つのポイント

もしあなたがパワハラを受けていると感じたらやっておきたいことが2つあります。

  1. パワハラの証拠を記録する*重要
  2. 一人で悩まずに必ず誰かに相談する

1. パワハラの証拠を記録する

これは大変重要です。なぜ重要かというと、

パワハラである証拠を被害者が提示しなければならないからです。

パワハラを相談窓口で相談するにせよ、弁護士に相談して訴訟にするにせよ、会社で労災認定してもらうにせよ一番大切なのは“証拠”です。

パワハラにあたるかどうかの判定は、職場の慣習や環境によってもケースバイケースになることが大変多く、因果関係が認められないこともあります。

客観的な記録として大切なのは、

・ 精神科などの診断書
・ 職場で実際に言われた具体的な言葉などのメモや録音テープ
・ 相談した記録(同僚や相談窓口など)

 など、自分がパワハラによって苦しめられている状況や履歴などの証拠が大変重要となります。
「言った、言わない」で話し合いが平行線をたどる前に必ずしておきましょう。

2. 一人で悩まずに誰かに相談する

一人で悩まずに相談することで解決の糸口を見つけることもできます。
そのいくつかの方法を紹介しましょう。

  • 会社の相談窓口

「コンプライアンス相談室」や「労働相談室」のような部署があれば、ぜひ勇気を持って相談して下さい。また、精神的にもかなりの負担を強いられてるのであれば担当の「産業医」や「カウンセラー」に相談するのも良いでしょう。

  • 自治体などの労働局

「個別紛争相談センター」に相談してみましょう。全国自治体が運営する一般的に労働に関する相談窓口で、協力な味方となってくれるはずです。

  • 弁護士やユニオン

「ブラック企業弁護団」「青年ユニオン」など労働紛争に大変強く、法的に争う場合はやはり弁護士やユニオンが解決の糸口を見いだしてくれるでしょう。
ただし、費用負担も考慮して下さい。

まとめ

  • 何がパワハラにあたるのか、しっかりと認識することが肝要
  • 訴訟となればパワハラ加害者個人だけでなく会社も責任を問われる
  • パワハラの状況証拠を揃えることが肝心
  • 1人で悩まず必ず相談できる窓口を確保する
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