任意労災保険に未加入の会社では、必要性を感じている方は少ないですよね?
任意労災保険とは、政府の労災保険の上乗せとして民間の保険会社から用意されているものです。
未加入の会社においては、「政府の労災保険をやっているから任意労災は要らない!」、「うちの会社はケガしないから必要ない!」と思われていることでしょう。
しかし、実は過去に従業員などが死亡や後遺障害を負ってしまうような重大な労災事故を起こし、従業員や従業員の遺族とトラブルがあった企業は、ほぼ任意労災保険に加入されています。
任意労災保険に加入することで、万一の重大な労災事故の場合に会社を守ることができます。
任意労災保険を用意しておくことで、労災保険では不足する慰謝料や支払われない遺失利益などを支払うことができるので、従業員、パート・アルバイトを1人でも雇用している会社において必要不可欠な保険と言っても過言ではありません。
重大な労災事故が発生してからでは遅いのです。
今回は、任意労災保険の基礎知識、必要な理由とどのような保険商品を選ぶべきかをご確認下さい。
この記事をお読み頂ければ、今日から必要性を認識することができます。
1.任意労災保険とは
任意労災保険とは、仕事中や通勤途上中に被ったケガと仕事を原因とする病気まで幅広く備えることができます。
また近年、右肩上がりに増加している労災の申請・認定されている過労やうつ病による脳・心疾患や精神障害などを原因とし、従業員が死亡したり、後遺障害が生じた場合にも備えることができます。
また、労災事故が発生した場合は、任意労災保険と政府の労災保険のどちらも請求することができます.
2.任意労災保険の補償内容
2-1.従業員などが死亡、後遺障害になってしまった場合の補償
定額補償として死亡保険金・後遺障害保険金があります。
基本的に後遺障害保険金は死亡保険金額を設定するとそれに応じて保険金額が設定されます。
おすすめの死亡保険金額は最低でも2,000万円以上としましょう。
理由は、慰謝料の相場(人の命の値段)は過去の裁判例から約3,000万円とされているからです。
ただ政府の労災保険からも慰謝料が支払われます。
ですからその給付分を差し引いて、任意労災の死亡保険金額は2,000万円以上の保険金額に設定することが望ましいとされています。
例 |
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死亡保険金額2,000万円 後遺障害保険金2,000万円(1級)~60万円(14級) |
2-2.入院、通院、休業した日額補償
日額補償として入院補償保険金 通院補償保険金 休業補償保険金があります。
政府の労災保険の休業補償は、休業した初日の4日目から休業給付と休業特別支給金で給料の80%しか支払われません。
また事業主・役員の方は労災保険の適用外なので、このような日額補償でカバーします。
例 |
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入院補償 10,000円 通院補償5,000円 休業補償10,000円 |
2-3.実際に病院に支払った治療費に備える
治療費においては、政府の労災保険から全額支払われることになります。
しかし上記同様に事業主・役員の方は労災保険の適用外なので、任意労災保険にてご自身の補償を用意します。
また従業員などの補償を業務中・通勤途上中以外の日常生活の事故も補償する特約もありますので、治療費の補償は役員や従業員などに喜ばれるでしょう。
例 |
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治療実費補償保険金 100万円限度 |
2-4.高額化する労災訴訟への備え
使用者賠償責任特約は、万一の高額賠償から企業経営を守ります。
任意労災保険に加入する上で、一番重要な補償部分になるかと思われます。
先述しましたが、近年労災訴訟は右肩上がりに増加しており、重大な労災事故を被った被災者遺族や被災者は、簡単に会社に損害賠償を請求することができると考えています。
また弁護士も報酬が高額になるため労災訴訟の案件を探しているのが実情です。
使用者賠償責任特約は安全配慮義務違反や使用者責任などにより、企業が法律上の賠償責任を負った場合に損害賠償金、争訴・弁護士費用などに備える。
3.任意労災保険が必要で加入すべき4つの理由
3-1.政府の労災保険は最低限のものしか補償されない
自動車保険に置き換えてみると理解しやすく、自賠責保険と任意保険に加入していると思います。
なぜ任意保険に加入するのか?
それは、自賠責保険だけでは補償が足りないからですよね?!
労災保険も同じことです。政府の労災保険だけでは、補償が足りないので任意労災保険は必要となります。
自賠責保険 (強制保険) =政府の労災保険 (強制保険)
自動車任意保険 = 任意労災保険
3-2.死亡や後遺障害のような重大な労災事故の場合は、労災認定が遅い
どうしても死亡や後遺障害となる労災事故になると、労災認定から支給決定され被災者に支払われるまで長い期間がかかります。
死亡(調査期間)や後遺障害(症状固定まで支払われない)であれば、1年〜2年程度とされています。
この支給までの長い期間があり、支払いを待たされていて被災者遺族や被災者が納得できるでしょうか?
いくら「労災保険から支払われるから待ってくれ」と言っても、被害者感情のある方には通用しませんよね。
3-3.政府の労災保険では、足りない慰謝料と支払われない遺失利益がある
労災保険は、死亡時には遺族年金、遺族特別年金、遺族特別支給金などが支払われます。
これが慰謝料と言われる補償になりますが、どのくらいの金額が補償されるのかご存知ですか?
年収500万円 妻1人 子2人の方の場合 初年度だけ約600万円となります。
詳しくは…
果たしてこの金額で遺族が納得できますか?
また遺失利益とは、死亡や後遺障害にならなければ本来働いて稼げてたであろう収入の減少分のことですが、これに関しては労災保険からは支給されません。
民事で安全配慮義務違反や使用者責任等で訴訟に発展した場合に、この慰謝料や遺失利益などの損害賠償金を請求されます。
会社は必ず不利であり被害者は圧倒的に有利になります。
労災保険では不足や補償されない部分なので、任意労災保険が未加入であれば、自己資金で支払わなければなりません。
3-4.ケガだけでない!過労死やうつ自殺のリスクも多い
建設業や製造業のように危険な作業がないから必要ないと思われる企業も多数あると思います。
ただ逆にケガのリスクは低くても、過労やうつ病のリスクについてはどうでしょうか?
過労死やうつ自殺の件数は年々増加傾向にあり、事務職では4人に1人がうつ病発症の可能性があると言われています。
過労死やうつ自殺が発生してしまった場合の会社の対応はどうしますか?
4.任意労災保険を選ぶ際の4つの注意点
4-1.すべての保険金が必ず会社受け取りできること
従業員などが死亡や後遺障害を被って支払われた保険金は、会社が受取ることが重要です。
それはなぜかというと、会社から被災者遺族や被災者にお金を渡すことによって、会社から遺族等に対する誠意として認識させる効果があるからです。この渡すお金は、もちろん死亡や後遺障害保険金として保険会社から会社に支払われたお金です。
誠意として認識させることが、なぜ大事かというと、保険会社から直接、被災者や遺族などに保険金が支払われた場合、被害者感情としては、「会社からは支払われないのか?」と勘違いされるケースもあり、被災者遺族や被災者は会社への不満が増し、更に関係が悪化させてしまう事態に陥いる恐れがあるのです。
結果的に言えば、被災者や遺族が受け取る保険金は会社を経由しても、保険会社から直接被災者側支払われたとしても受け取る金額は同じです。
ただ、お金の経路によって会社が被災者側に出すパフォーマンスに差が生じるのです。
4-2.保険金を受取る権利が、会社(契約者)であることが重要
被保険者が会社(契約者)になるのか?従業員になるのか?ここが最大に注目すべきポイントです。
被保険者利益と言われ、保険金を受け取る権利のある人のことです。
ここが契約者でなく被保険者の場合があります。この場合、訴訟などに発展するとその保険金は示談金と解釈されません。
一部の任意労災保険や生命保険がこれに当たりますので、必ず各保険会社に確認して下さい。
被保険者が会社(契約者)になっていることで、保険金は会社の資産となり、その保険金を示談金として支払うことができるのです。
○ | ご契約者 会社 |
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被保険者 上記保険契約者 | |
× | ご契約者 会社 |
被保険者 役員、従業員全員(パート、アルバイト含む)など |
4-3.あなたの会社で働く人すべてを幅広く対象としているか
事業主・役員、従業員・パート・アルバイトはもちろん、建設業であれば全ての下請け業者、派遣社員、製造などの構内下請作業者など全ての働く方を対象としていること、また人員の増加や入れ替わりがあっても自動的に対象とできるかの確認が必要です。
4-4.使用者賠償責任補償特約が付帯されているか
先述しましたが、労災事故による訴訟では、損害賠償金が1億円以上のケースも多々あります。
その不測の事態に陥った際に、会社では高額な賠償金を支払うことができるのでしょうか?
労災保険では支払われない損害賠償金が支払われる補償を付帯することで、経営上のリスクマネジメントに役立ちます。
まとめ
労災保険だけの補償では足りず、任意労災保険の加入が必要となります。
人の命の値段は高く、労災保険だけでは賄えません。
任意労災保険に加入することで、万が一の訴訟に対しても会社を守ることができますので、未加入の会社は、是非ご検討して頂きたいと思います。
各損害保険会社より任意労災保険が販売されていますが、各社補償内容が異なりますので、上記事項の確認をして頂き、補償内容がベストな任意労災保険にご加入して下さい。