コラム

保存版!衛生管理者、安全管理者の届出の手引書

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 労働安全衛生法第11条にて、一定の規模以上( 詳細は後述 )の事業場には衛生管理者・安全管理者を選任して、労働基準監督署に届出なくてはならないことになっています。

 この届出は、衛生管理者・安全管理者の選任報告と言われているものです。
事業を行っていくうえで、日頃様々な手続きが要求されています。

あれも報告しろ、これも報告しろとお役所から言われ、少しでも手間を減らしたいですよね。

この記事では、衛生管理者・安全管理者の選任報告に必要なリンクをすべて網羅しています。
電子申請についても紹介しているので、無駄な手間なく迷わず届出を行うことができるようになるでしょう。ぜひ参考にして下さい。

1.衛生管理者・安全管理者の届出の3つステップ

ステップ1. 用紙を入手する

用紙は全国どこの事業所であっても、同じものを使用します。
厚労省のHP から用紙がプリントアウトできるようになっています。

サイズは必ずA4で、用紙は白色度80%以上などの指定がありますので、注意事項をしっかりと読みプリントアウトしてください。

また提出部数は2部となっています。(1枚は控えです。)
プリントアウトが難しい場合、労基署の窓口で入手することも可能です。

ステップ2. 記入する

記載例を見ていただくのが一番確実です。
こちらに厚労省のHPにある記載例のリンクはこちらです。

詳細の不明点があれば、労基署に問い合わせると良いでしょう。

ステップ3. 事業場を管轄する監督署に提出する

提出する書類は2種類です。

・ ステップ1で作成した申請書(2部)
・ 衛生管理者・安全管理者の免許証の写し または資格を証する書面(又は写し)

提出方法は3つあります。

1. 管轄の監督署の窓口に出向いて提出する
あなたの事業場がどの管轄なのかはこちらからリンクから検索できます。 

2. 管轄の監督署に郵送する
提出する書類は1の窓口に出向くものと変わりません。
ただし、郵送申請の場合は控えを返送してもらうために、切手を貼った返信用封筒を同封しましょう。

3. 電子申請を行う
e-Govというサイトで電子申請を行うことができます。
利用料はかかりませんし24時間いつでも申請できるので、オススメできる申請方法です。
ただし、利用にあたりPC環境の条件があります。
リンク先ををご覧になって、システムが利用できるかどうかまずは確認してみてください。

システムが利用できるのであれば、下記リンクから申請手続きを行いましょう。

・ 衛生管理者の選任報告
・ 安全管理者の選任報告

e-Govを利用する前にまずはどのようなものなのかお知りになりたい方はこちらのシステム利用ガイドをご覧ください。
e-Gov電子申請システム利用ガイド

メモ : こんなとき、安全管理者・衛生管理者・産業医等の届出は必要?

Q. 
小売業で5か所に事業所があり、全従業員数は60人です。1か所あたり、多いところで20人程度です。

この場合、安全管理者・衛生管理者の選任報告は必要でしょうか?

A.  
必要ありません。
下記の図を見て下さい。
人数とは1事業所あたりの規模のことであり、49名以下であれば安全管理者・衛生管理者の選任報告をする必要はありません。
anzen01出典 : 林業・木材製造業労働災害防止協会

また49名以下の場合安全衛生推進者を置くようにされていますが、労基署へ報告の義務はありません。

2.衛生管理者・安全管理者の届出の内容を変更する時は?

安全管理者・衛生管理者を解任する場合は、選任報告と同じ用紙で報告をすることができます。
また、新しい選任者を追加したりする場合も同様です。
結婚して苗字が変わったなど、先任者の増減以外の変更事項は各自管轄の労基署に問い合わせる必要があります。

まとめ

安全管理者・衛生管理者の届出について、まとめてみました。
オススメは何といっても電子申請です。
必要リンクをすべて貼ってありますので、ぜひ活用してみてください。

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