コラム

驚く程簡単!就業規則の作成・届出・変更の方法

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労働基準法89条により、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なくてはならないことになっています。
10人未満の会社であっても、助成金の申請の要件として就業規則の届出が必要な場合もあり、どうしたらよいものなのか?頭を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では実際に、労基署へ就業規則の届出を行った体験を元に作成しました。
これから、労基署に就業規則を提出される方の参考にしてください。

1.就業規則に何を書けばよいのかわからない人はひな形を使いましょう

まず、就業規則には必ず書かなくてはいけない事項があります。

就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります
(労働基準法第89条)

◎必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)
(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
(2)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(3)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
◎定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)
(1)退職手当に関する事項
(2)臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
(3)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(4)安全衛生に関する事項
(5)職業訓練に関する事項
(6)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰、制裁に関する事項
(8)その他全労働者に適用される事項

こうした次項をどのような文章で書いていけばよいのか…悩む方はたくさんいるようで、就業規則のひな形はネットですぐに多数見つけることができます。
実は、厚労省でもモデル就業規則を公開しています。
厚労省が作ったものでしたら、安心ですよね。
ダウンロードして、あなたの会社にあった内容に補正していきます。

モデル就業規則について~厚生労働省~

これで就業規則の作成ができました。

2.作成した就業規則を管轄の労基署へ届け出をしましょう

作成した就業規則を労基署に届け出ます。
まず、管轄の労働基準監督署を確認しましょう。
各労働基準監督署の所在地はこちらから調べることができます。

都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧

届出の方法は

・ 郵送
・ 窓口へ持参

の方法があります。
郵送の場合は、

・ 切手を張り付けた返信用封筒
・ 送付した書類の種類・数量を記した送付状

も忘れず同封しましょう。

2-1.事業所が1か所の場合

提出する際に必要なもの

1. 就 業 規 則
2. 就 業 規 則 (変更)届
3. 意見書

すべて2部ずつ用意します。

(1つは労基署に保管され、もう1つは労基署の受領印が押されて返却されます。)

さて、

・就 業 規 則 (変更)届
・意見書

について説明していきます。

この2つについて定型のフォームはありません。
こちらからダウンロードして利用すると良いでしょう。

HPは東京労働局ですが、これでならなければいけない!という書類ではないので全国で使うことができます。

・就 業 規 則 (変更)届 の書き方

新規に作成した場合は制定に丸をつけて、ほかに必要な箇所を記入・捺印します。
変更の場合は、上記の他に変更欄に変更内容も記入します。

・意見書の書き方

さて、意見書には従業員代表の方の意見と署名・捺印欄を書く場所があります。
こちらは忘れずに取り付けるようにしましょう。

また、意見はない場合は意見書に何を書けばよいのか悩んでしまいますよね。

「制定された就業規則の内容に異議はありません。」
と書けば大丈夫です。

2-2.事業所が複数にわたる場合

原則は事業所が複数ある場合は事業所単位で就業規則の作成および届出が必要ですが、一定の要件を満たせば本社で一括して届け出を行うことができます。

一括届出の要件

・一括して届け出る本社の就業規則と本社以外の事業場の就業規則が、同じ内容であること(変更届の場合は、対象事業場の変更前の就業規則の内容も同じであること)

 

①本社の就業規則届出書、意見書及び就業規則本体
②一括届出の対象事業場一覧表
③一括届出の対象事業場の意見書 
④一括届出の対象事業場の就業規則本体

届出・変更に必要な書類

ただし、一括届出をする場合は事前に本社の管轄の労基署に申出を行う必要があります。

2-3.実際に提出していった時の感想

私は初めて就業規則を提出する際、「不備があっては・・・」と心配で郵送ではなく、直接持っていく方法を選びました。

いざ提出すると…

提出した書類を労基署の方がザーッと確認し、ポポポポーンと受領印を押した控えを渡してもらいました。
所要時間およそ1分。
「お疲れ様でした!」
という声で終了。
中身をじっくり見られるのかな…
身分証は確認されるのかな…身分証はこれで良いのかしら…

様々な緊張を抱えていったのですが、面倒な作業もなく簡単に一瞬で終わり拍子抜けしてしまいました。

3.就業規則は忘れず周知しましょう

労働基準法第106条により、就業規則は常時見やすい場所へ掲示し、または備え付けるなどどして、従業員に周知させなければならないとされています。
つまり、周知は法律よって定められた義務なのです。
忘れずに周知するようにしましょう。

まとめ

就業規則は言わば、会社の法律です。
就業規則の提出義務が無い会社でも、今後のために作成してみましょう。

初めての届け出は緊張するかと思いますが、そこまで肩肘張らずともできてしまいますのでぜひ届け出をしてみてください。

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